給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)
事業場附属の食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際又は当核業務へ配置替えに際に、検便を行わなければなりません。
※検便による健康診断とは、伝染病保菌者発見のための細菌学的検査のことです。
健康診断項目
コース名 | 結核健康診断 |
---|---|
検便検査 | 検便検査(赤痢・サルモネラ・O-157・腸チフス・パラチフス) |
健康診断の省略
※聴診・打診については、医師が必要でないと認めるときは省略する事ができます。
事業場附属の食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際又は当核業務へ配置替えに際に、検便を行わなければなりません。
※検便による健康診断とは、伝染病保菌者発見のための細菌学的検査のことです。
コース名 | 結核健康診断 |
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検便検査 | 検便検査(赤痢・サルモネラ・O-157・腸チフス・パラチフス) |
※聴診・打診については、医師が必要でないと認めるときは省略する事ができます。
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