結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)
一般健康診断で、結核発病のおそれがあると診断された労働者に対しては、6ヶ月後下記の結核健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目
コース名 | 結核健康診断 |
---|---|
呼吸器検査 | 胸部X線検査直接撮影及び喀痰検査 |
診察 | 聴診・打診その他必要な検査 |
健康診断の省略
※聴診・打診については、医師が必要でないと認めるときは省略する事ができます。
一般健康診断で、結核発病のおそれがあると診断された労働者に対しては、6ヶ月後下記の結核健康診断を行わなければなりません。
コース名 | 結核健康診断 |
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呼吸器検査 | 胸部X線検査直接撮影及び喀痰検査 |
診察 | 聴診・打診その他必要な検査 |
※聴診・打診については、医師が必要でないと認めるときは省略する事ができます。
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