特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則45条)
健康診断項目
コース名 | 法定健診 Aコース | 法定健診 Bコース |
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身体計測 | 身長、体重、体脂肪、標準体重、肥満度、腹囲 | 身長、体重、体脂肪、標準体重、肥満度、腹囲 |
視力検査 | 裸眼(矯正視力) | 裸眼(矯正視力) |
聴力検査 | オージオメータ(1,000Hz及び4,000Hz) | オージオメータ(1,000Hz及び4,000Hz) |
血圧測定 | 血圧 | 血圧 |
心電図検査 | ─── | 心電図 |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | 糖、蛋白、潜血 |
貧血検査 | ─── | RBC、WBC、Hb、Ht |
脂質検査 | ─── | HDL-CHO、中性脂肪、LDL-CHO |
肝機能検査 | ─── | GOT、GPT、γ-GTP |
糖尿病検査 | ─── | 尿糖、空腹時血糖、HbA1c |
胸部X線 撮影検査 |
胸部X線検査直接撮影及び喀痰検査 | 胸部X線検査直接撮影及び喀痰検査 |
診察 | 聴打診、触診 | 聴打診、触診 |
血液検査 心電図検査 |
35才未満及び36~39歳の労働者が対象です。 (健診項目は上記法定健診Aコースになります。) |
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身長 (年齢が20歳以上の方) |
当センターでは、身長、体重、体脂肪を同時に測定するため省略不可です。 |
尿中の糖検査 (血糖検査実施時) |
当センターでは、尿中の糖、蛋白、潜血を同時に測定するため省略不可です。 |
喀痰検査 | 1.胸部X線検査によって疾病の発見されない方 2.胸部X線検査によって結核発病のおそれがないと診断された方 |
聴力検査 | 1,000Hz及び4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力検査を原則としますが、35歳、40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める聴力検査方法によることができます。 ※当センターでは、精度をあげる事を目的として、すべての方にオージオメーターによる聴力検査を実施致します。 |
※省略基準等についても通常の定期健康診断と同じですが、さらに次の省略等が認められています。
胸部X線検査 | 胸部X線検査については1年に1回、定期的に行えばよいとされています。 |
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血液検査 心電図検査 |
貧血検査。肝機能検査、血中脂質検査、糖尿病検査(血糖)および心電図検査については、前回(6月以内)その検査項目を受けた方で、医師が必要でないと認める方については省略することができます。 |
聴力検査 | 1,000Hz及び4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力検査を原則とします。 前回(6月以内)オージオメータによる聴力検査を受けた方については、医師が適当と認める聴力検査方法によることができます。 ※当センターでは、精度をあげる事を目的として、すべての方にオージオメーターによる聴力検査を実施致します。 |
労働安全衛生規則第13条第1項に定められる特定業務
イ.多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
ロ.多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
ハ.ラジウム放射線、エックス線その他有害放射線にさらされる業務
ニ.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ.異常気圧下における業務
ヘ.さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト.重量物の取り扱い等重激な業務
チ.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ.坑内における業務
ヌ.深夜業務
ル.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他、これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は、粉じんを発散する場所における業務
ワ.病原体によって感染のおそれが著しい業務
カ.その他厚生労働大臣が定める業務